- 2022/04/20事務所移転のお知らせ
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- 2017/01/08事務所HP仮公開
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「我々は企業の応援団でありたい」
我々は、決して自らシュートを決めるストライカーではなく、企業のアシスト役だと考えています。
どんなエースストライカーといえども良いパスがこなければ、ゴールラインを割るシュートは決めることはできません。
頼りになる補佐役、外部アシスタントこそが、我々の目指すべき姿だと考えています。
「彼と話していると、なんだか元気が出る。」「彼と話していると、頑張る気にさせられる。」そういった評価を受けることが、我々にとっての最大の賛辞なのです。
今後一層厳しさを増す経営環境の中、我々は、企業や労働者のアシスト役、応援団として、皆さま方のご要望・ご期待にお応えすべく、より一層の努力をしてまいります。
| 採用 | 退職・解雇 | 労働時間・勤怠 | その他 | |
労働条件通知書[パートタイム・有期雇用労働者用](2024年4月対応版) | |
これはパートタイム・有期雇用労働者を雇入れた際・更新する際に交付する労働条件通知書です。2024年4月より就業場所・業務の変更の範囲、更新上限の有無・内容を明示する必要があります。 | shoshiki805.docx shoshiki805.pdf |
このコーナーでは、経営者や管理職が最低限知っておきたい人事労務管理のポイントを会話形式で分かりやすく解説していきます。今回は、退職後の健康保険の選択肢をとり上げます。>> 本文へ |
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2024年10月、週所定労働時間が20時間以上の短時間労働者が社会保険に加入する企業の範囲が、厚生年金保険の被保険者数51人以上の企業にまで拡大されます。そこで、今回の社会保険の適用拡大について押さえるべき点についてとり上げます。>> 本文へ |
今月は新入社員が入社し、総務担当者にとっては入社に伴う書類を提出してもらうなど多くの業務が重なる時期になります。社内でコミュニケーションを取り業務の調整をしながら進めていきましょう。>> 本文へ |
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労使協定 |
事業場における労働者の過半数代表と締結する協定のことをいう。労働者の過半数代表とは、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者をいう。 |